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“無資格無免許者に注意”

北九州市鍼灸マッサージ師会法対部

自動車を運転するとき免許証が要るように、私たちあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は、
厚生労働大臣より、「あん摩マッサージ指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許」を受けて業務を行っています。
それぞれの免許を取得するには、厚生労働省、文部化学省が認可した養成学校(専門学校)において、
基礎医学や臨床医学、東洋医学の専門科目を3年以上履修する必要があります。
つまり、ベースとして現代医学をしっかり学び、更に東洋医学の専門を学ぶシステムになっています。
いずれも、卒業後国家試験を受け、免許を取得するわけです。 また、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師には、
法律に基づいて「広告の制限」が厳しく規定されています。

民間の“資格”は無免許です

近年、カイロプラクティック・整体・足つぼマッサージ・クイックマッサージといった施術所が多く見られますが、これらは認められた医療機関ではなく、施術者の多くは無免許・無資格者です。

 さらに、カイロプラクティック・整体などの専門学校については、国や都道府県が認めた学校や養成機関はありません。ですから、これらの国家試験、国家資格(免許)も存在しません。民間の“資格”なのです。外国で取得した資格なども無効です。


 カイロプラクティック・整体などの宣伝広告では、「肩こり・腰痛・頚腕痛をはじめ、すべての病気は、頸椎や脊柱、あるいは骨盤のズレやヒズミが原因」などといっています。


 足ツボマッサージなどの宣伝広告では、「足は第2の心臓、足には全身のツボがあり、内臓の病気がわかる。足のマッサージですべての病気が治る」などといっています。


 絶対にそんなことはありません。無責任な、大げさな広告にはご注意下さい。こうした誇大広告を平然と出しているところは国家資格のない施術所であると思って注意してください。

 

カイロプラクティック・整体により、骨折や脱臼・神経麻痺やしびれ・歩行不能になってしまった、寝たきり状態になってしまった、あるいは腰痛だと思っていたら、思わぬ内科疾患があって手遅れになってしまった。などの実例報告が年々増加しています。

厚生労働省の通達

すでに厚生労働省も、カイロプラクティック・整体などの危険性について、各都道府県に次の点を通達しています。


1. カイロや整体で「ボキボキ」させるような行為の禁止

2. 骨粗しょう症やリウマチ、ヘルニアなどの病人への施術の禁止

3. 人を迷わす誇大広告の取り締まり強化


カイロプラクティック・整体は、骨をボキボキ矯正する手技療法であり、指圧マッサージとは根本的に異なると言い張る無資格業者に対して、「そのような行為は危険だからやめろ」という通達が出されたのです。


骨を矯正する手技を禁じられたカイロプラクティック・整体の施術内容は、私たちが行うあん摩マッサージ指圧とまったく同一です。


 あん摩マッサージ指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許を有する者以外が、マッサージとその類似行為を行っている場合は、無資格・無免許の施術者となります。見よう見まねで覚えた危険な施術もあり、無責任な誇大広告に気を付けて、正しい治療を受けられることを希望します。

無資格無免許に注意: よくある質問
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